近年、インターネット上には「株式会社システムアート」及び「砂川昇健」に関する様々な情報が掲載されており、その一部には誤解を生む可能性のある記述も見受けられます。本ページでは、弊社の見解に基づき、法的な観点を交えながら、一般的な情報発信に関するポイントを整理します。
本記事は、特定の主張や意見に対する反論を目的とするものではなく、法的な基準に基づく一般的な見解を提供するものです。
1.元従業員との「和解分」に「誹謗中傷禁止」が含まれていても、それは弁護士(被告)には適用されないのか?
2.誹謗中傷と意見論評の違い
このような判断は、過去の判例においても確認されています。
京地裁平成28年判決(秘密保持条項に関する判断)
大阪地裁平成30年判決(誹謗中傷の防止義務)
誹謗中傷(名誉毀損・信用毀損)
意見論評(表現の自由の範囲内)
最高裁昭和56年4月16日判決(名誉毀損と意見論評の区別)
東京地裁平成16年3月25日判決(労働問題の論評)